古物商許可

古物商許可申請における住民票と身分証明書の注意点とは?

古物商許可の申請において、住民票と身分証明書は、必須書類となっていますが、取得時の注意点があります。取得時の設定を間違えてしまうと、再度取り直しとなりますので、十分にご注意ください。そこで、この記事では古物商許可申請における住民票と身分証明書の取得時の注意点について解説します。簡単なことですが、非常に大切な注意点となりますので、しっかりと把握して、スムーズな申請を目指しましょう!

詳しくは、『ラクラク古物商許可』をご覧ください。


古物商許可|住民票の取得時の注意点

まとめると以下のようになります。古物商許可申請で警察に行ってから間違いに気付くと、受理されず再度警察署に行く必要があり、非常に手間と時間がかかりますので、十分にご注意ください。

住民票の取得間違いは、非常に多くなっていますが、警察担当者は詳しく教えてくれませんので要注意です。

1)本籍の記載あり

古物商許可申請においては、住民票に本籍地の記載が必要です。本籍地とは、戸籍に記載されている生まれた市区町村です。住民票を取得する際には、本籍地の記載が正確になされていることを確認しましょう。

2)個人番号(マイナンバー)の記載なし

住民票には、個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。個人番号は、個人情報保護のために厳しく管理されるため、住民票には表示されません。住民票を取得する際には、個人番号の記載がないことを確認しましょう。


古物商許可|身分証明書の取得時の注意点

身分証明書とは、一般的にいわれる運転免許証や健康保険証ではなく、本籍地のある市区町村役場で取得する「公的な証明書」になります。身分証明書の注意点をまとめると、以下のようになります。

1)本籍地のある市区町村で取得する「長の証明書」

身分証明書としては、本籍地のある市区町村で取得する「長の証明書」が必要です。この証明書には、本籍地の記載が含まれています。古物商許可申請時には、本籍地の証明が必要となるため、長の証明書を取得しておきましょう。

2)禁治産・後見・破産の全ての項目を証明したもの

身分証明書には、禁治産・後見・破産のいずれの項目も含まれていることが求められます。これらの項目を証明するための書類を身分証明書と一緒に提出する必要があります。必要な書類は、各市区町村の役所で確認し、準備しておきましょう。

参考:身分証明書の見本(市区町村によって少しずつ異なります)

3)外国人は提出不要

ただし、外国人の場合は、この証明書は発行できないため不要となります。


住民票・身分証明書ともに発行から3ヵ月以内のもの

住民票と身分証明書は、申請時には発行から3ヵ月以内のものを提出する必要があります。古物商許可申請が行われる時点での最新の情報が反映されていることを確保するためですので、取得後は申請までに有効期限が切れないように注意しましょう。


まとめ

古物商許可の申請には、住民票と身分証明書の提出が必要です。取得時の注意点を把握し、正確な情報を提出することがスムーズな申請のために重要です。

特に、「身分証明書」は市区町村によって、取得時の方法が少し異なります。「自動的に3点とも証明されるケース」と「それぞれ選択して証明するケース」が、市区町村役場で異なりますので、十分にご注意ください。本籍の記載や個人番号の記載など必要事項を把握し、発行から3ヵ月以内の証明書を提出することも忘れないようにしましょう。

その他にも、大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良など都道府県ごとに、古物商許可申請の必要書類が少し異なりますので、あわせてご注意ください。注意点をしっかりと把握し、古物商許可申請をスムーズに進めましょう!

詳しくは、『ラクラク古物商許可』をご覧ください。

大阪府枚方市くずは「行政書士おおむら法務事務所」は古物商許可申請を専門です。
私自身も約7年ブランド古着買取専門店を運営経験があり、現在も現役の古物商です。


申請書類の作成代行は全国対応しています。大阪・京都・滋賀・奈良・兵庫の一部では、「申請書類の提出代行」や「許可証の受取代行」も対応しています。


疑問点や困りごとなどありましたら「お問い合わせフォーム」より、お気軽にご連絡ください。

参考:「大阪で古物商許可を取得する注意点!申請代行のプロ行政書士が解説」

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